ひなたぼっこ
名称 | ● ひなたぼっこ |
業務 | 老人福祉施設、 |
住所 | 421-1214 静岡県静岡市葵区建穂1丁目7-7 |
TEL | 054-278-1313 |
【介護に役立つ情報】
介護保険制度は、介護保険料を財源として、65歳以上の高齢者で寝たきりの方や痴呆の方、若しくは40歳から64歳までの老化に伴う病気や障害を持つ方が必要とする介護サービスを行なう制度となっています。
そのために、一部の国民は介護保険料を負担する仕組みとなっています。
介護保険料は、身体に病気や障害がない場合であっても、40歳以上の方は介護保険料を毎月支払わなければなりません。
ただし、身体障害者療養施設を利用している方は介護保険料の対象とならない場合があります。
介護保険制度の仕組みとして、65歳以上の方を第一号被保険者といい、40歳から64歳までの医療保険加入者を第二号被保険者といいます。
医療保険加入者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行なう政府や健康保険組合、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合等の被保険者を指します。
一般的に多いのは、サラリーマンが加入する健康保険、自営業者等が加入する国民健康保険の被保険者でしょう。
これらの介護保険制度の被保険者の方が、寝たきりとなってしまう、老化に伴う病気になってしまったときに、介護に必要なサービスを自己負担を支払うことにより、定められた介護サービスを受けることができるものです。
介護保険料は、市町村での平均として2,500円ぐらいになるようです。
介護保険制度の被保険者であるといっても、誰でも介護サービスが受けられるわけではありません。
ホームヘルパーの派遣や介護施設の使用などのサービスを受けるためには、市町村等の調査とその資料等による介護認定が必要となります。
この介護認定は、申請してから30日以内で結論がでるようになっているようです。
介護サービスを利用した場合、要した費用の9割を支払ってもらうことができ、1割は自己負担となっています。
また、介護認定された以上のサービスを受けた場合は、その超えた分はすべて自己負担となります。
介護保険法による要介護認定というと、介護を必要とする状態であるとする要介護認定があります。
もう一つは、日常生活等で支援が必要な状態であるとする要支援認定があります。
これらの認定は、症状の重いほうから要介護5、要介護4、要介護3、要介護2、要介護1、要支援2、要支援1に区分されます。
いったん要支援・要介護認定を受けた方人が、その後に体や心の状態に変化などがあり、現在の要介護度と異なると思われる場合は、認定の期間が終了する前であれば変更の手続きを行うことができます。
特に何も特記事項等が無く、主治医の意見書にも問題になるようなことが記載されていない場合には、一次判定のままとなる場合が多いようです。
判定の結果がでるまでは30日ほどかかり、結果に納得がいかない場合は、各都道府県の介護保険審査会に不服申し立てを行なうことができます。
