するが台居宅介護支援事業所

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 名称
 するが台居宅介護支援事業所
業務
在宅介護サービス、
住所
417-0001 静岡県富士市今泉2022-13
TEL
0545-55-3358

【介護に役立つ情報】
介護保険制度は、介護保険料を財源として、65歳以上の高齢者で寝たきりの方や痴呆の方、若しくは40歳から64歳までの老化に伴う病気や障害を持つ方が必要とする介護サービスを行なう制度となっています。
そのために、一部の国民は介護保険料を負担する仕組みとなっています。

介護保険料は、身体に病気や障害がない場合であっても、40歳以上の方は介護保険料を毎月支払わなければなりません。
ただし、身体障害者療養施設を利用している方は介護保険料の対象とならない場合があります。

介護保険制度の仕組みとして、65歳以上の方を第一号被保険者といい、40歳から64歳までの医療保険加入者を第二号被保険者といいます。
医療保険加入者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行なう政府や健康保険組合、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合等の被保険者を指します。
一般的に多いのは、サラリーマンが加入する健康保険、自営業者等が加入する国民健康保険の被保険者でしょう。
これらの介護保険制度の被保険者の方が、寝たきりとなってしまう、老化に伴う病気になってしまったときに、介護に必要なサービスを自己負担を支払うことにより、定められた介護サービスを受けることができるものです。
介護保険料は、市町村での平均として2,500円ぐらいになるようです。

介護保険制度の被保険者であるといっても、誰でも介護サービスが受けられるわけではありません。
ホームヘルパーの派遣や介護施設の使用などのサービスを受けるためには、市町村等の調査とその資料等による介護認定が必要となります。
この介護認定は、申請してから30日以内で結論がでるようになっているようです。
介護サービスを利用した場合、要した費用の9割を支払ってもらうことができ、1割は自己負担となっています。
また、介護認定された以上のサービスを受けた場合は、その超えた分はすべて自己負担となります。

社会保険の介護保険料は詳細な金額は確定していませんが、負担割合は確定しています。
しかし、厚生労働省の試算では、一人当たり2,500円~3,500円となっています。

40歳以上65歳未満の被保険者でサラリーマンの場合は、所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なります。
健康保険では、事業者(企業側)と被保険者とで保険料を折半しており、介護保険においては、国・自治体と被保険者とで折半しています。

保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から2年を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっています。
また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担というペナルティーも課せられます。

【負担料率】
・ 国:25%、・ 都道府県:12.5%、・ 市区町村:12.5%、・ 被保険者:50%(予測:2,500~3,500円/1ヶ月)
*保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額となってしまいます。
*所得別に5段階で賦課計算し、保険料は、所得が多いほど高額となります。ただし、上限があります。
*特別徴収対象者とは、年金受給を受けている人のことで、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている方が対象となります。

【徴収方法】
・65歳以上:原則として年金から天引きされている形となっています。
年金が18万円以下の場合の人は、被保険者が直接市町村に支払いを行う形となっています。
・40歳以上65歳未満(自営業者):被保険者の方が直接市区町村に支払います。
保険料は、市区町村によって異なります。
国民健康保険料と一体徴収される場合も有ります。
・40歳以上65歳未満(サラリーマン):給料天引きという形で健康保険料に加算されて徴収されています。
保険料は保険組合によって異なっています。

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