居宅介護支援事業所ひばり

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 名称
 居宅介護支援事業所ひばり
業務
在宅介護サービス、
住所
417-0071 静岡県富士市国久保2丁目3-12
TEL
0545-55-3371

【介護に役立つ情報】
在宅で介護をすることになったら介護される人に対しては高齢者の気持ちや体をきちんと理解して、自己決定権の尊重・継続性の尊重・残存能力の活用という介護の3原則にのっとって介護をしてあげることが重要です。
介護を行う側としては、家族の内一人だけに押し付けるようなことはせずに、介護保険を上手に利用することにより介護する側の健康管理にも十分に注意するべきです。
介護のサービスには、訪問介護や通所介護などで入浴や食事などを行い指導してくれるところが一般的です。

社会保険の介護保険料は詳細な金額は確定していませんが、負担割合は確定しています。
しかし、厚生労働省の試算では、一人当たり2,500円~3,500円となっています。

40歳以上65歳未満の被保険者でサラリーマンの場合は、所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なります。
健康保険では、事業者(企業側)と被保険者とで保険料を折半しており、介護保険においては、国・自治体と被保険者とで折半しています。

保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から2年を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっています。
また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担というペナルティーも課せられます。

【負担料率】
・ 国:25%、・ 都道府県:12.5%、・ 市区町村:12.5%、・ 被保険者:50%(予測:2,500~3,500円/1ヶ月)
*保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額となってしまいます。
*所得別に5段階で賦課計算し、保険料は、所得が多いほど高額となります。ただし、上限があります。
*特別徴収対象者とは、年金受給を受けている人のことで、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている方が対象となります。

【徴収方法】
・65歳以上:原則として年金から天引きされている形となっています。
年金が18万円以下の場合の人は、被保険者が直接市町村に支払いを行う形となっています。
・40歳以上65歳未満(自営業者):被保険者の方が直接市区町村に支払います。
保険料は、市区町村によって異なります。
国民健康保険料と一体徴収される場合も有ります。
・40歳以上65歳未満(サラリーマン):給料天引きという形で健康保険料に加算されて徴収されています。
保険料は保険組合によって異なっています。

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