グループホーム百葉二の宮

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 名称
 グループホーム百葉二の宮
業務
介護施設、
住所
418-0061 静岡県富士宮市北町14-5
TEL
0544-25-7892

【介護に役立つ情報】
介護保険制度は、介護保険料を財源として、65歳以上の高齢者で寝たきりの方や痴呆の方、若しくは40歳から64歳までの老化に伴う病気や障害を持つ方が必要とする介護サービスを行なう制度となっています。
そのために、一部の国民は介護保険料を負担する仕組みとなっています。

介護保険料は、身体に病気や障害がない場合であっても、40歳以上の方は介護保険料を毎月支払わなければなりません。
ただし、身体障害者療養施設を利用している方は介護保険料の対象とならない場合があります。

介護保険制度の仕組みとして、65歳以上の方を第一号被保険者といい、40歳から64歳までの医療保険加入者を第二号被保険者といいます。
医療保険加入者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行なう政府や健康保険組合、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合等の被保険者を指します。
一般的に多いのは、サラリーマンが加入する健康保険、自営業者等が加入する国民健康保険の被保険者でしょう。
これらの介護保険制度の被保険者の方が、寝たきりとなってしまう、老化に伴う病気になってしまったときに、介護に必要なサービスを自己負担を支払うことにより、定められた介護サービスを受けることができるものです。
介護保険料は、市町村での平均として2,500円ぐらいになるようです。

介護保険制度の被保険者であるといっても、誰でも介護サービスが受けられるわけではありません。
ホームヘルパーの派遣や介護施設の使用などのサービスを受けるためには、市町村等の調査とその資料等による介護認定が必要となります。
この介護認定は、申請してから30日以内で結論がでるようになっているようです。
介護サービスを利用した場合、要した費用の9割を支払ってもらうことができ、1割は自己負担となっています。
また、介護認定された以上のサービスを受けた場合は、その超えた分はすべて自己負担となります。

介護保険法が新たに制定されて、その後5年間で要介護4・5といった重度者に比べて、要支援・要介護1といった軽度者が大幅に増加しました。
その時点での介護サービスは重度者・軽度者が受けることができるサービスは基本的に同じでありましたが、それでは軽度者の疾病等の改善や悪化防止にならないことが考えられました。
そこで平成12年に施行された改正介護保険法では、介護予防重視型へとサービス内容等が見直されました。

このことにより保険給付の対象者等が以下のようになりました。
【介護給付】
対象者:要介護者(要介護区分5~1の者)
サービス内容:居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービス等

【予防給付】重度化の防止
対象者:要支援者(要支援区分2・1の者)
サービス内容:介護予防サービス・地域密着型予防サービス等

【地域支援事業(介護予防事業)】要介護状態・要支援状態となることの防止
対象者:要介護者・要支援者となるおそれのある者
サービス内容:要介護状態・要支援状態となることの予防・要介護状態・要支援状態となることの軽減・悪化防止のための必要な事業

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