特別養護老人ホーム富士宮荘

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 名称
 特別養護老人ホーム富士宮荘
業務
介護施設、在宅介護サービス、老人福祉施設、
住所
418-0103 静岡県富士宮市上井出2029-1
TEL
0544-54-1351

【介護に役立つ情報】
入居した有料老人ホームが、万が一倒産という事態に陥ってしまったら入居者全員の生活に重大な影響を与えてしまいます。
倒産となってしまった場合、多くの老人の住居がなくなってしまう上に、サービスも受ける事が不可能になってしまうので、生活が破綻してしまいます。
そのような場合には、直ちに同様の有料老人ホームに移る、同様の生活サービスを受ける環境に移行できることが理想とされています。
しかし現実には、なかなか難しいでしょう。
その為に次善の策として、当座の生活資金を確保する制度として入居者基金を設置することにしました。
この制度は、事業者等が拠出金を支払うことで、万が一の時に基金が入居者に金銭保証を行うというもので、平成3年の発足以来延べ1万名が登録しています。

育児・介護休業法は、育児休業及び介護休業に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関して事業主が講ずべき措置を定めています。
また、子の養育または家族の介護を行う労働者に対する支援措置を講じます。
このことにより、子の養育または家族の介護を行う労働者の雇用の継続および再就職の支援を図ります。
その結果、仕事と家庭生活の両立が図られること、福祉の増進が図られること、経済及び社会の発展に資することを目的としています。

介護休業ができる労働者は、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。
日々雇用される者は対象となりません。

「要介護状態」とは、負傷・疾病又は精神上の障害により2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態のことをいいます。
「対象家族」とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます。

法律改正が行なわれ、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者も介護休業が取得できるようになりました。

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