しらいと・在宅介護支援センター

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 名称
 しらいと・在宅介護支援センター
業務
在宅介護サービス、老人福祉施設、
住所
418-0103 静岡県富士宮市上井出1285-1
TEL
0544-54-1092

【介護に役立つ情報】
医療介護施設は、介護や看護が必要な方が対象となっています。
多くの医療介護施設では、入所される方が安心して質の良い介護や看護を受けられる環境を提供しています。
この施設に入所し続けることが目的ではありません。
あくまでも介護や看護によって、早期に家庭復帰することが目的になっています。
医療介護施設の中には、地域一体型の保健・医療・福祉の実現を目指し、地域活動やボランティア活動を支援や、協力病院・協力歯科と連携している施設もあります。

育児・介護休業法は、育児休業及び介護休業に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関して事業主が講ずべき措置を定めています。
また、子の養育または家族の介護を行う労働者に対する支援措置を講じます。
このことにより、子の養育または家族の介護を行う労働者の雇用の継続および再就職の支援を図ります。
その結果、仕事と家庭生活の両立が図られること、福祉の増進が図られること、経済及び社会の発展に資することを目的としています。

介護休業ができる労働者は、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。
日々雇用される者は対象となりません。

「要介護状態」とは、負傷・疾病又は精神上の障害により2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態のことをいいます。
「対象家族」とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます。

法律改正が行なわれ、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者も介護休業が取得できるようになりました。

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