特別養護老人ホーム巴の園

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 名称
 特別養護老人ホーム巴の園
業務
老人福祉施設、
住所
424-0826 静岡県静岡市清水区万世町1丁目1-30
TEL
054-354-1527

【介護に役立つ情報】
要介護者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
1つ目は、要介護状態にある65歳以上の者です、疾病等の要因は問われません。
もう一つは、要介護状態にある40歳以上65歳未満の者です。このケースでは要因が問われます。
要介護状態の原因である身体または精神の障害が、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるものによって生じたものであることが必要となります。

厚生労働省では、病状が安定していて長期に入院をしている高齢者がいる療養病棟の6割を介護施設に転換する政策を進めています。
しかし、実際に病院や診療所で介護施設に転換しようとしているベッドの数はあまり無いということです。

介護施設にするのではなく、病院の療養のための病床や一般患者向けの病床として残しておきたいという病院が多いようです。
長期入院の病棟が介護施設とならなくなって、一般患者向けとなった場合には、そのベッドの数の分の高齢者はどうしたらよいのでしょうか。
現在、療養のための病床には医療保険を使用して入院するベッドと、介護保険を使うことができるベッドがあり、これらのうち厚生労働省は半分以上を削減して、症状が比較的重い患者だけを療養病棟に残して、他の人たちは老人保健施設や老人ホームなどへ転換させてゆく計画を持っています。

なぜこのような計画があるかというと、医療の面でそれほどの対処の必要のない患者が、老人保健施設や老人ホームの代わりに病院に入院するという、いわゆる「社会的入院」の傾向を解消するための医療制度改革として盛り込まれたものといわれています。

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