居宅介護支援事業所ケアステーションサイクル
名称 | ● 居宅介護支援事業所ケアステーションサイクル |
業務 | 在宅介護サービス、 |
住所 | 424-0886 静岡県静岡市清水区草薙399-153 |
TEL | 054-346-4433 |
【介護に役立つ情報】
介護保険制度は、介護保険料を財源として、65歳以上の高齢者で寝たきりの方や痴呆の方、若しくは40歳から64歳までの老化に伴う病気や障害を持つ方が必要とする介護サービスを行なう制度となっています。
そのために、一部の国民は介護保険料を負担する仕組みとなっています。
介護保険料は、身体に病気や障害がない場合であっても、40歳以上の方は介護保険料を毎月支払わなければなりません。
ただし、身体障害者療養施設を利用している方は介護保険料の対象とならない場合があります。
介護保険制度の仕組みとして、65歳以上の方を第一号被保険者といい、40歳から64歳までの医療保険加入者を第二号被保険者といいます。
医療保険加入者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行なう政府や健康保険組合、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合等の被保険者を指します。
一般的に多いのは、サラリーマンが加入する健康保険、自営業者等が加入する国民健康保険の被保険者でしょう。
これらの介護保険制度の被保険者の方が、寝たきりとなってしまう、老化に伴う病気になってしまったときに、介護に必要なサービスを自己負担を支払うことにより、定められた介護サービスを受けることができるものです。
介護保険料は、市町村での平均として2,500円ぐらいになるようです。
介護保険制度の被保険者であるといっても、誰でも介護サービスが受けられるわけではありません。
ホームヘルパーの派遣や介護施設の使用などのサービスを受けるためには、市町村等の調査とその資料等による介護認定が必要となります。
この介護認定は、申請してから30日以内で結論がでるようになっているようです。
介護サービスを利用した場合、要した費用の9割を支払ってもらうことができ、1割は自己負担となっています。
また、介護認定された以上のサービスを受けた場合は、その超えた分はすべて自己負担となります。
育児・介護休業法は、育児休業及び介護休業に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関して事業主が講ずべき措置を定めています。
また、子の養育または家族の介護を行う労働者に対する支援措置を講じます。
このことにより、子の養育または家族の介護を行う労働者の雇用の継続および再就職の支援を図ります。
その結果、仕事と家庭生活の両立が図られること、福祉の増進が図られること、経済及び社会の発展に資することを目的としています。
介護休業ができる労働者は、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。
日々雇用される者は対象となりません。
「要介護状態」とは、負傷・疾病又は精神上の障害により2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態のことをいいます。
「対象家族」とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます。
法律改正が行なわれ、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者も介護休業が取得できるようになりました。
