セントケア・清水

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 名称
 セントケア・清水
業務
在宅介護サービス、
住所
424-0006 静岡県静岡市清水区石川本町5-7
TEL
054-363-2943

【介護に役立つ情報】
介護保険法は、入浴や排泄、食事等の介護や、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する要介護状態となってしまった方が、自分の持っている能力に応じて自立した日常生活を送ることができるように、必要な保健医療サービスや福祉サービスが行なわれます。
介護保険法が施行されて以降、在宅サービスを中心に、利用者やサービス内容が大幅に増加してきましたが、多少の不具合も発生してきています。

育児・介護休業法は、育児休業及び介護休業に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関して事業主が講ずべき措置を定めています。
また、子の養育または家族の介護を行う労働者に対する支援措置を講じます。
このことにより、子の養育または家族の介護を行う労働者の雇用の継続および再就職の支援を図ります。
その結果、仕事と家庭生活の両立が図られること、福祉の増進が図られること、経済及び社会の発展に資することを目的としています。

介護休業ができる労働者は、要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者です。
日々雇用される者は対象となりません。

「要介護状態」とは、負傷・疾病又は精神上の障害により2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態のことをいいます。
「対象家族」とは、配偶者、父母、子、配偶者の父母並びに労働者が同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫をいいます。

法律改正が行なわれ、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者も介護休業が取得できるようになりました。

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